債務整理の種類
一般的に、債務整理とは自己が有している債務の消滅や減少を図るために行う手続きのことです。債務の典型的として借金が挙げられます。もちろん、借金を返済できればそれで良いのですが、借金が知らない間に利息などで膨大なものに膨れ上がっていたり、すでに自分の財産で弁済できる限度を超えていたりする場合には債務整理が必要になってきます。
債務整理の種類として、3種類を挙げることができます。それぞれ債務者の借金の程度や資力に関係して有効に使える場合とそうではない場合があります。
①任意整理
任意整理とは、借金の相手方(債権者)との交渉を通じて計画的な借金の返済を行うための債務整理になります。具体的には、債権者と月々いくら払うかを交渉します。このときに、債権者から債務や利息の一部免除がなされる場合があります。
②個人再生
個人再生とは、個人が裁判所に再生計画案を提出し、それが認可された場合に借金が大幅に減額される債務整理です。任意整理と比べて裁判所を通さなければならないので煩雑ですが有効な任意整理です。
③自己破産
自己破産とは、借金が払えなくなった場合に破産手続き開始の申し立てを裁判所にすることによって、借金を免除してもらう制度になります。ただし、破産管財人により自己の財産の行使を制限されてしまうなど、一定の制限が生じます。
借金で悩まれている方がこのうちのどれを用いるのが適切かは難しい問題です。というのも、それぞれに具体的な事情があり、すぐさま「これが正しい」という方法を提示するのは難しいからです。それに加えて、借金の問題を初めて経験する人にはなかなかどのような判断をすればいいのかわからないのが現実です。
しかし、法律のプロである弁護士はどれが適切な債務整理なのかを提示させていただくことはできます。ぜひとも弁護士にご相談いただければと思います。
CLOVER法律事務所は埼玉県さいたま市・大宮区を中心に活動しております。埼玉県周辺の茨城県・栃木県・群馬県からのご相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
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所属 |
埼玉弁護士会 埼玉県中小企業診断協会 埼玉中央青年会議所 大宮三田会 |
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