契約書の作成・訂正
企業法務と一口に言っても、その業務内容は多岐に渡ります。
そうした幅広い業務を含む企業法務のなかでも、日常の業務のなかで重要な役割を果たすのが、契約書の作成や訂正の業務です。
このページでは、企業法務に関係する数多くのテーマのなかから、契約書の作成・訂正についてご説明いたします。
■契約書の重要性
一般に、企業間の取引においては契約書が交わされます。
しかし、原則として、契約は申し込みと承諾によって成立し、書面である必要はありません。(民法第522条2項)
口頭での契約も有効とされていますし、場合によっては口に出さずとも契約できることがあります。例えば、コンビニエンスストアやスーパーで商品を購入する際に、レジで「これらの商品について購入したい。」と述べることはありませんが、これも一つの契約の形と考えられています。
では、なぜ業務委託契約書や労働契約書など様々な契約書が交わされているのでしょうか。
契約書が交わされる主な理由は、契約の内容について当事者が忘れないため、当事者同士の認識に齟齬が生じないようにするため、後日トラブルとなった際に証拠として確認することができるようにするためです。
契約書として文章で残すことで、複雑な取引内容も確実に残すことができ、当事者が互いに安全に取引できるようになっています。
契約書は、当事者間のルールが書かれたルールブックであり、記載された内容に則り取引が行われるのです。
このように、契約書は、企業活動を支える重要な役割を果たしているのです。
■契約書の作成・訂正
契約書の重要性について先に説明しましたが、では、そのように重要な契約書に不備があった場合はどうなるでしょうか。
例えば、契約書に自社にとって不利な条項があったとしても、当事者間の合意として契約書が交わされている以上、相手からはその不利な条項に記載された内容でも行うように求められる可能性があります。
また、解釈が何通りか考えられるような条項が契約書に記載されていた場合には、当事者間でその解釈について議論となり、取引が停滞する可能性があります。
ルールブックとしての契約書に不備があると、このようなトラブルが発生してしまうのです。
こうしたトラブルを未然に回避するためには、契約書の作成や訂正について注意を払わなければなりません。
それが、企業法務における契約書の作成・訂正業務です。
契約書の作成や訂正において注意すべきポイントはいくつもあります。
取引の実態に即した契約書となっているか、契約書に規定された内容で自社に不利なものはないか、トラブルとなった際の解決の方法について具体的に定められているか、などが主に注意すべきポイントです。
また、契約書の中だけではなく、民法や商法をはじめとした法律、公的な機関が推奨している基準や約款、商慣習など、契約書に直接書かれていない部分についても注意しなければならないケースも多くあります。
このように契約書の作成や訂正の業務は、法的な知識が幅広く求められる業務なのです。
契約書の作成・訂正については、弁護士に相談することで、適切な契約書を作成することができます。
CLOVER法律事務所は、さいたま市大宮区を中心として、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県など広く北関東の皆様からご相談を承っております。
企業法務をはじめとして、M&Aや事業承継、破産・債務整理、紛争・訴訟対応など、企業におけるさまざまなお悩みを受け付けております。
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