債務整理を弁護士に依頼する理由とは
基本的に債務整理は初めて経験する人がほとんどですから、法律のプロである弁護士に依頼するのはかなり心強いと言えるでしょう。
また、債務者が法外の請求額の債務を負っている場合があります。この典型例は過払金で、法定利息より高い利息(過払金問題ではグレーゾーンの利息とされています)をつけられている場合には弁護士は見抜くことができます。このように、弁護士のリーガルチェックが入ることで適切な債務の弁済が期待できます。
任意整理以外にも、自己再生や自己破産でも弁護士に依頼するメリットはあります。これは、自己再生・自己破産の手続きの煩雑さに関わっています。例えば自己破産ですと、まず債務者が裁判所に対して破産手続開始の申立てを行なう必要があります(破産法15条1項)。それに加えて決められた書面で申し立てなければなりません(同法20条1項)。また、債務者の資力を測るために登記の提出も必要になる場合があります。これらの「お役所仕事」を弁護士に任せ、新しい人生の道を模索するなどの時間的余裕ができるのは大きなメリットになると思われます。
債務整理は日常生活とは離れた、慣れない法律問題です。ぜひとも弁護士にまずはご相談をしていただければと思います。
CLOVER法律事務所は埼玉県さいたま市・大宮区を中心に、周辺の茨城県・栃木県・群馬県からのご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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Lawyer弁護士紹介
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出身大学 | 慶應義塾大学法学部 |
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保有資格 | 弁護士・中小企業診断士 |
得意分野 | 合併・事業譲渡(M&A)、債権回収、労働事件、債務整理、債権回収、医療過誤事件、労働事件、相続関係事件、離婚事件、不動産関係事件など |
所属 |
埼玉弁護士会 埼玉県中小企業診断協会 埼玉中央青年会議所 大宮三田会 |
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