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自己破産した場合の退職金の取り扱いはどうなる?

借金などの負債から解放されるための手続きとして自己破産がありますが、実は自己破産はまだ受け取っていない退職金についても影響するということご存じの方は少ないのではないでしょうか。

そこで、本記事では自己破産した場合の退職金の取り扱いについて解説します。

自己破産と退職金

冒頭で自己破産は退職金に影響が出ると解説しましたが、自己破産する際に会社を退職して退職金を出さなければいけないというものではありません。

ただし、退職金は自己破産手続きで財産として扱われるため全部又は一部が没収されることになります。

没収される退職金の範囲

自己破産では財産は処分されて債権者への返済に充てられます。

退職金の場合どの範囲が没収の対象になるかケースによって異なるため、以下ではケース毎に没収される退職金の範囲について解説します。

 

①退職済みで退職金も支払い済みのケース

この場合には、支払われた退職金全額が財産として扱われるため、支払われた退職金が20万円以上の場合には全額が対象となります。

 

②退職予定があるケース(退職金は未払い)

退職済みだが退職金が支払われていない場合や、近く退職予定がある場合には退職金の4分の1が対象となります。

したがって、100万円が退職金の場合にはその4分の1である25万円が没収されることになります。

なお、4分の1の金額が20万円以下の場合には手続きの対象から外れます。

 

③退職予定がないケース

在職中で退職の予定が無い場合には、退職金の8分の1が手続きの対象となります。

この場合退職金をどのように算定するのかというと、仮に現時点で退職したらいくら退職金が出るかという考え方になります。

現時点でいくら退職金が出るかという点については、会社に「退職金見込額証明書」を会社に依頼して発行してもらう方法によって算出します。

この退職金見込み額の8分の1が手続きの対象となります。

なお、先ほどのケースと同様に8分の1の金額が20万円以下の場合には手続きの対象から外れることになります。

没収対象を一括で支払うのが難しい場合は?

将来退職するケースでは退職金を受け取っていない状態で、退職金の8分の1または4分の1に相当する額を支払う必要があります。

こうしたケースでは一括でその金額を用意することが難しいケースも少なくありません。

そこで、多くの裁判所では破産手続き中に毎月一定額を積み立てる方法で支払うことも認められています。

債務整理に関することはCLOVER法律事務所にご相談ください

自己破産手続きでは一定の場合には退職金も手続きの対象となりますが、いずれもケースによって異なるため、正確な手続きの対象になる金額を知るためには専門家に相談するのが確実です。

自己破産手続きでお悩みの方はCLOVER法律事務所へご相談ください。

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弁護士 宇田川 高史[Takafumi Udagawa]
出身大学 慶應義塾大学法学部
保有資格 弁護士・中小企業診断士
得意分野 合併・事業譲渡(M&A)、債権回収、労働事件、債務整理、債権回収、医療過誤事件、労働事件、相続関係事件、離婚事件、不動産関係事件など
所属

埼玉弁護士会

埼玉県中小企業診断協会

埼玉中央青年会議所

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