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社内のハラスメント対策・防止方法

事業主には、パワハラ防止法において、社内のハラスメント防止のために大きく分けて4点の対策が義務付けられています(中小企業も2022年4月1日から適用されます)。以下で詳しくご説明いたします。

 

①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
事業主は、職場内のハラスメントの内容およびハラスメントがあってはならないという旨の方針を明確にし、ハラスメントの行為者に対する厳正な対処の方針とその内容を労働者に周知・啓発する必要があります。
具体的な内容としては、ホームページや啓発のための資料にハラスメントの内容や発生原因を記載、研修・講習の実施、就業規則などで行為者への懲戒規定を定めるといったことが挙げられます。

 

②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
事業主は、相談窓口を設置して被害者はもちろん、ハラスメントに該当するか判断が難しい場合も相談に応じて適切な対応をする必要があります。
具体的な内容としては、相談対応の制度や担当者を定める、外部機関に相談対応を委託するといったことが挙げられます。

 

③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
事業主は、ハラスメントの事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者への配慮や行為者への措置を適正に行い、再発防止に向けた措置を講ずる必要があります。
具体的な内容として、相談窓口の担当者などが被害者・行為者の双方、第三者から事実関係を確認することが挙げられます。
また、被害者・行為者との関係改善に向けた援助や職場環境の改善、配置換え、被害者の心身の不調に対する相談対応、加害者に対する懲戒といった措置を講じることなどが挙げられます。
そして、①で挙げたものと同様に、社内報やホームページなどを通して再発防止を周知・啓発することも必要です。

 

④その他併せて講ずべき措置
事業主は、相談者や加害者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その内容を労働者に周知・啓発する必要があります。
また、相談した事などを理由に解雇その他の不利益取り扱いをしない旨を明確にし、労働者に周知する必要があります。

 

その他、望ましい対応として、以下のような内容が挙げられます。
マタニティハラスメント・育児や介護に関する制度の利用を理由とするハラスメントである育児介護ハラスメントに対しては、発生の原因や背景となる要因を解消するために、労働者の実情に応じた必要な措置を講ずることが必要となります。
具体的な内容としては、業務の効率化や業務分担の見直しを図ることで、妊娠をしていたり、介護をしているといった労働者やその周囲の負担を軽減することが挙げられます。
それに加えて、社内報やパンフレットなどによって、制度の利用や周囲と円滑なコ ミュニケーションを図りながら体調などに応じて適切に業務を遂行していくという意識を促すことが望ましいです。

 

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弁護士 宇田川 高史[Takafumi Udagawa]
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保有資格 弁護士・中小企業診断士
得意分野 合併・事業譲渡(M&A)、債権回収、労働事件、債務整理、債権回収、医療過誤事件、労働事件、相続関係事件、離婚事件、不動産関係事件など
所属

埼玉弁護士会

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