債権回収を弁護士に依頼するメリット
債務者に電話をかけたり内容証明郵便を送達することで債務の催告をしたり、直接債務者の自宅・会社に出向いて話し合うなど、債権回収はもちろん自分でできることもありますが、適切な法律知識を持ち合わせていなければうまく債権を回収できないことも大いに考えられます。
例えば、債務者が有している債権を用いて自分の債権を満足させるといった債権者代位権(民法423条)という制度がありますが、これはかなり法律の知識が必要であり、この知識がないとなかなか債務者が債権を持っているかをチェックするという発想に至らないと思われます。そして債務者に他の債権者により不動産の金銭執行がされる場合に、自分の債権を満足させられない場合があります。
そこで配当を受けるために債権者も差し押さえをする必要があります(民事執行法154条)。このときには慣れない法的な手続きを踏まなければなりません。そこで、法律紛争のプロフェッショナルである弁護士に債権回収を依頼することでそのような債権回収の障壁を乗り越えられます。
また、民事調停・低額訴訟などの裁判所を利用した法的紛争には弁護士は不可欠であります。そして、一般的に裁判所を経由した訴訟は時間的・経済的に費用がかかるので、裁判所を利用しなくとも相手との示談をする場合にも弁護士に依頼することは大きなメリットがあります。
CLOVER法律事務所は埼玉県さいたま市・大宮区を中心に、周辺の栃木県・群馬県・茨城県から弁護士相談を受け付けております。貸したお金が帰ってこないなどの債権トラブルがあればお気軽にご相談ください。
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埼玉弁護士会 埼玉県中小企業診断協会 埼玉中央青年会議所 大宮三田会 |
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