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後継者のいない会社を買収するには

後継者のいない会社を承継する場合には、主に2つの方法がございます。
以下で、詳しくご説明いたします。

 

■株式譲渡
株式譲渡は、対象会社の既存株主が売主となり、保有する株式を買主に譲渡し、買主はその対価を支払うことで対象会社の経営権を譲渡する手法です。

その大まかな流れは、まず売主となる既存株主と買主が譲渡価額などの大筋の条件に合意をします。
その後、株式の譲渡に制限がかかっている場合は、対象会社において必要となる手続き(取締役会や臨時株主総会等)を開催し、株主譲渡の承認が行われれば、買い手に株式譲渡の承認通知が行われます。
そして、株式譲渡の価格や、対価の支払い方法・期限などを記載した株式譲渡契約書を作成し、株主名義書換請求を行って株主名簿の変更を行うことで株式譲渡が完了します。

株式譲渡は、対象会社が上場していない場合、原則として売主と買主の合意があれば承継できるため、手続きの容易さが利点として挙げられます。
しかし、株主が分散している場合には、すべての株式の取得が困難になることもあります。
また、法人を丸ごと承継することから、簿外債務や不要な事業・資産を受け継ぐリスクがある点も注意が必要です。

 

■事業譲渡
事業譲渡は、対象企業が持つ事業の一部、または全部を買主に譲渡する手法です。
この場合における「事業」とは、事業で用いられる有形・無形の資産、債務、組織などを指します。

その大まかな流れは、まず売主と買主が譲渡の対象となる事業の内容や想定金額などの条件を交渉し、基本的な内容について双方の合意が得られたら基本合意書を作成します。
基本合意書には、条件や今後のスケジュールなどを記載します。
その後、買主は、財務や法務、人事、経営といったさまざまな観点のリスクなど、対象会社の実態調査を行います(デューデリジェンス)。
その結果をもとに事業譲渡の価額の修正などを行い、取締役会等による必要な手続きを経ることができれば、事業譲渡契約を締結します。
事業譲渡契約書には、譲渡する事業の概要や対価・支払い方法、譲渡日などを記載します。
(なお、一定の要件を満たしている場合には公正取引委員会への届出や財務局へ臨時報告書の提出を行う必要がある場合もあります。)。

事業譲渡は、対象事業の範囲を指定できるため、利益が見込める事業など自身のニーズに合う部分だけを譲り受けることができ、債務を引き継ぐ必要のないことが利点となっています。
しかし、範囲を指定している分、取引先や従業員などの対象事業がかかわるすべての契約に同意を得る必要があり、手続きが非常に煩雑になりやすいため注意が必要です。

 

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宇田川高史弁護士の写真
弁護士 宇田川 高史[Takafumi Udagawa]
出身大学 慶應義塾大学法学部
保有資格 弁護士・中小企業診断士
得意分野 合併・事業譲渡(M&A)、債権回収、労働事件、債務整理、債権回収、医療過誤事件、労働事件、相続関係事件、離婚事件、不動産関係事件など
所属

埼玉弁護士会

埼玉県中小企業診断協会

埼玉中央青年会議所

大宮三田会

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