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事業譲渡と会社分割の違い

事業譲渡とは、会社がある事業の全部または一部を譲渡することをいい、M&Aで多く使われる手法となります。
これに対して会社分割とは、株式会社や合同会社など、権利義務の一部もしくは全部を別の会社に承継することをいいます。
会社分割には以下の2種類の方法が存在します。

 

・吸収分割
吸収分割とは、ある法人企業の事業部をすでに設立している違う法人へ移すことをいいます。


・新設分割
新設分割とは、既存の事業を新しく設立した会社へ移すことをいいます。

 

では、事業譲渡と会社分割の違いはなんでしょうか。
事業譲渡では、資産や事業の売買が目的であるために、原則として売買の対価が現金で支払われます。
これに対し、組織再編が目的である会社分割においては、対価として株式が支払われることが多くあります。
この点を中心に、税金の課される対象者や、承継する資産・負債の選択の有無、株主総会特別決議の必要性の有無など、様々な点において事業譲渡と会社分割は異なります。
疑問がおありの場合には、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

 


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Lawyer弁護士紹介

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宇田川高史弁護士の写真
弁護士 宇田川 高史[Takafumi Udagawa]
出身大学 慶應義塾大学法学部
保有資格 弁護士・中小企業診断士
得意分野 合併・事業譲渡(M&A)、債権回収、労働事件、債務整理、債権回収、医療過誤事件、労働事件、相続関係事件、離婚事件、不動産関係事件など
所属

埼玉弁護士会

埼玉県中小企業診断協会

埼玉中央青年会議所

大宮三田会

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