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M&Aにおける秘密保持契約書(NDA)|目的や記載内容は?

MA、すなわち企業の買収合併を行う際には、当事者となる企業の代表者たちが緻密に計画を設計して、契約を締結するに至ります。

そこには、いくつもの段階があります。

つまり、最初から具体的な契約内容があるわけではなく、双方の交渉を通じて、また、対象会社のデューデリジェンス等を行い法的リスクの補足などを通じて、最終的な契約を締結するに至るのです。

MAの序盤においては、秘密保持契約(NDA)を締結することになります。

このページでは、M&Aにおける秘密保持契約(NDA)の目的および記載内容についてご紹介します。

秘密保持契約(NDA)の目的と記載内容

・目的について

M&Aの具体的検討にあたっては、売り主ないし対象会社の未公開情報を含む多くの情報を買主に開示することになります。

この情報をM&Aの検討以外の目的で使用されたり、第三者に漏洩したりされると、会社としては多大な損害が生じることになるため、これを防止することが目的です。

 

また、M&Aを検討していること自体を秘密とすることもあります。

これは、M&Aを検討していることが開示されることによって、M&Aに対する期待から株価が上昇してしまうのを防止することを目的としています。

 

・記載内容について

 

①秘密情報の定義

一般的には、デューデリジェンスに際して大量の情報が交換されることになるため、個々の情報について逐一秘密保持の対象とするのか検討することは現実的にはできません。

そこで、秘密情報に関しては、これを広く定義したうえで、公知の情報、秘密情報を取得した当事者が既に正当に取得していた情報、後に正当に取得した情報、開示を承諾した情報等を除外する規定のされ方がなされます。

 

②秘密保持義務の内容

秘密保持契約の目的は、上述のようにM&A外の目的での情報の使用と、情報の漏洩を防止することにあります。

そして、M&Aを検討するために必要なものとして、会社の役員や従業員への開示は許される場合があります。

また、開示を受ける外部の者に対しても同様の秘密保持義務を課すことを条件にして、情報の開示を認めることもあります。

 

③秘密情報の返還・放棄

M&Aの検討が終了して、開示された情報を保持しておく理由がなくなった場合の情報の処理について規定されます。

すなわち、開示を受けた情報の返還や放棄が規定されます。

情報媒体が手元に残っていることによる情報の漏洩を防止するために規定されています。

 

④有効期限

秘密保持契約は、M&Aの検討に必要な期間を少し長めに見て1、2年と規定することが多いといえます。

また、M&Aの検討は予想に反して長期に及ぶことがあるため、有効期間の延長を容易にできる旨の規定を設けておくことは極めて重要といえます。

 

⑤準拠法と管轄

日本企業同士のM&Aであれば、日本法を準拠法にし、管轄を東京地方裁判所等にすればよいのですが、外国企業と秘密保持契約を締結する場合には、後に紛争が生じたときに備え、差し止め等の法的措置を採れるかどうかを念頭において、準拠法や管轄を定める必要があります。

 

⑥その他

その他にも、開示情報の正確性についての免責、売り主又は対象会社の従業員への接触・勧誘の禁止などの規定が設けられます。

秘密保持契約にお困りの方はCLOVER法律事務所までご相談ください

秘密保持契約の内容は多岐にわたります。

そして、具体的なMAの内容によって、秘密保持契約の内容は、多種多様なものとなります。

そこで、MAについてくわしい弁護士に相談することが好ましいといえます。

 

CLOVER法律事務所では、ご相談者のさまざまなお悩みをじっくりと伺い、積極的な姿勢で問題を解決することにより、ご相談者に幸せを届けることを目指しております。

初回の面談のみで解決する事案もございますので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 宇田川 高史[Takafumi Udagawa]
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保有資格 弁護士・中小企業診断士
得意分野 合併・事業譲渡(M&A)、債権回収、労働事件、債務整理、債権回収、医療過誤事件、労働事件、相続関係事件、離婚事件、不動産関係事件など
所属

埼玉弁護士会

埼玉県中小企業診断協会

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