契約書の作成を弁護士に依頼するメリット
「取引先から、民法の改正にあわせて新しい契約書を作成してほしいと頼まれた。社内に対応できるような人材がおらず、対応に苦慮している。」
「いままで下請け業務を行っていたが、製品の共同開発を行うことになり契約書を作成する必要がでてきた。インターネット上のテンプレートを利用しても問題ないのだろうか。」
契約書の作成について、こうしたお悩みを抱えていらっしゃる経営者の方・管理職の方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、企業法務にまつわる数多くのテーマのなかから、契約書の作成を弁護士に依頼するメリットについて焦点をあて、ご説明してまいります。
■契約書の作成
契約書と一口にいっても、ビジネスの世界では多くの契約書が交わされています。
取引基本契約書、工事請負契約書、開発業務委託契約書、賃貸借契約書、秘密保持契約書、労働契約書など、さまざまなタイトルの契約書が利用されています。
しかしながら、そうした契約の内容が法律によって細かく決められているとは、必ずしもいえません。
契約自由の原則というものがあり、契約内容は基本的に当事者同士で自由に決めることができるからです。
契約書は、当事者が取り決めた内容がどういったものか証拠となるものです。
原則として契約は口頭でも成立しますが、企業間取引などにおいて口頭で契約を行ってしまうと、どちらかが契約の内容を失念してしまったり、当事者同士で記憶している契約の内容に齟齬がありトラブルとなったり、どちらの主張が正しかったのか分からなくなったりしてしまいます。
そのため、契約書に契約の内容を明記し、証拠として残るような状態にするのです。
契約書の作成は、証拠を残すことであり、会社の将来の取引に関わる重要な業務なのです。
■契約書の作成を弁護士に依頼するメリット
一般の方が契約書を目にしたとき、通常その契約書のタイトル通りの契約内容をイメージするものですが、実際にはタイトルと内容が異なる契約書が多々あります。また、契約書の内容と実際の取引の実態が異なるというケースも多くあります。
そのような契約書は、とても適切であるとはいえません。
また、契約内容に違法なものがあったり、不備があったりすると、契約書として無効とされてしまうケースがあります。
契約書が無効となってしまっては、取引に大きな影響を及ぼすことはいうまでもありません。
弁護士は、法律と交渉のプロフェッショナルであるため、取引に適した契約書を作成することができます。
社内で契約書を作成すると、多くの人的リソースやコストがかかりますが、弁護士に依頼することでトータルコストを低く抑え、最適な契約書を作成できるのです。
CLOVER法律事務所は、さいたま市大宮区を中心として、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県など広く北関東の皆様からご相談を承っております。
企業法務をはじめとして、M&Aや事業承継、破産・債務整理、紛争・訴訟対応など、企業におけるさまざまなお悩みを受け付けております。
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