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【2025年4月から】高年齢者雇用安定法の改正内容を解説

近年、定年再雇用に関する制度改正が進められていますが、20254月から施行される法改正もあります。

今回は、20254月から改正される高年齢者雇用安定法の内容を解説していきたいと思います。

65歳までの雇用機会の確保

高年齢者雇用安定法は2013年に改正されており、定年を65歳未満に定めている会社に対して「65歳までの定年の引き上げ」、「65歳までの継続雇用制度の導入」、「定年の廃止」のうち、いずれかの措置を講じることが義務づけられています。

継続雇用制度とは、現在雇用している高年齢の従業員を、定年後も本人の希望に応じて引き続き雇用する制度です。

継続雇用制度には、再雇用制度と勤務延期制度があります。

 

再雇用制度とは、一度定年で退職した従業員と新たに雇用契約を結ぶ制度です。

勤務延期制度は、定年で退職とせずに引き続き雇用する制度です。

2013年時点で継続雇用制度対象者を労使協定で限定して実施していた会社については、段階的に適用年齢を引き上げる経過措置が設定されていました。

しかし、その経過措置は2025331日に終了することになります。

202541日以降は、65歳までの雇用継続制度の義務化により、定年後も継続して働きたいと望む従業員を65歳まで雇用しなければならなくなります。

現継続雇用制度についての見直しに伴い、労働条件の変更や就業規則の見直しなどの対応が必要となります。

高年齢雇用継続給付の縮小

高年齢雇用継続給付とは、高年齢者の雇用継続を援助するため、60歳以降の従業員に賃金の補助として支給される雇用保険のひとつのことです。

働く意欲のある60代前半の高年齢者に対する雇用継続を援助し、雇用促進を目的としています。

改正前は、5年以上の被保険者期間がある6065歳の従業員に対して、定年後の賃金がそれまでの75%未満の場合には賃金の15%が支給されていました。

しかし、202541日以降は、60歳に到達する人から10%の支給率に縮小されることになります。

高年齢雇用継続給付の縮小により、高年齢の従業員の収入が減少し、就業へのモチベーション維持が難しくなる可能性があります。

高年齢の従業員に対して高年齢雇用継続給付を見越した賃金制度を設定していた会社は、賃金制度を見直すことも必要かもしれません。

まとめ

今回は、20254月から改正される高年齢者雇用安定法の内容を確認しました。

高年齢者雇用安定法の改正により、会社は労働条件の見直し、就業規則の変更、労使間での協議などさまざまな対応が求められます。

高年齢者の雇用における改正法への対応や労務トラブルについてお悩みの場合には、専門的な知識をもつ弁護士に相談することを検討してみてください。

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弁護士 宇田川 高史[Takafumi Udagawa]
出身大学 慶應義塾大学法学部
保有資格 弁護士・中小企業診断士
得意分野 合併・事業譲渡(M&A)、債権回収、労働事件、債務整理、債権回収、医療過誤事件、労働事件、相続関係事件、離婚事件、不動産関係事件など
所属

埼玉弁護士会

埼玉県中小企業診断協会

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