予防法務とは
「企業法務のなかでも予防法務に力を入れるのがよいと聞いたことがあるが、予防法務とはどういった業務内容をさすのだろうか。」
「中小企業で専任の法務担当者がいないため、法的トラブルへの対応が後手にまわっている。予防法務はどのように実践していけばよいだろうか。」
企業法務について、こうしたお悩みを抱えていらっしゃる経営者の方・管理職の方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、企業法務にまつわる数多くのテーマのなかから、予防法務について焦点をあて、ご説明してまいります。
■予防法務とは
予防法務とは、企業法務の役割のなかでも、会社が法的なトラブルに見舞われることを未然に防ぐ役割をもつ業務のことをさします。
交通事故を回避するために安全な運転を心がけるのと同じように、会社も予防法務によって法的なトラブルを防ぐことができるようになるのです。
予防法務に該当する業務としてもっとも一般的なのは、契約書のリーガルチェックでしょう。
リーガルチェックとは、端的には法的に問題がないかどうかを確認することをさします。しかし、リーガルチェックにおいて法的な問題の有無だけではなく、自社にとって不利益となるような条項が盛り込まれていないかどうか、記名押印する相手方は適切かなど、さまざまな点を確認することが広く行われています。
また、従業員とのトラブルの発生を防ぐために就業規則を改定したり、M&Aを予定している会社が従業員とトラブルを抱えていないかどうかを確認したり、といった業務も予防法務に該当します。
■予防法務の重要性
予防法務が行われることで、企業は法的トラブルを回避することができます。
法的トラブルは、一度発生してしまうと、企業は大きな損失を被ります。法的トラブルへの対処に人員やコストがかかるだけではなく、トラブルとなっている相手以外の取引先や顧客といったステークホルダーから信用を失うこともあります。こうしたレピュテーションリスクも含めると、法的なトラブルは企業の将来的な事業にも暗い影を落としているといえます。
予防法務は、そうした会社にとって危機的ともいえる状態を回避する、重要な業務なのです。
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