就業規則の作成・変更
就業規則とは、職場のルールや労働条件について使用者が定める規則の総称を指します。
就業規則は、労働契約における権利や義務の根拠となることから重要であり、常時10人以上の労働者を使用している事業場は、使用者に作成の義務があります。
就業規則を作成する際のプロセスは以下のようになっております。
まず、労働者に対して意見聴取を行います。
使用者側が作成した就業規則に対して過半数組合の代表者、もしくは過半数の労働者が支持する代表者の意見を聴きます。
なお、あくまでも意見を聴くことが義務付けられており、話し合いや同意の獲得は義務ではありません。
次に、労働基準監督署へ届出を行います。
作成した就業規則に、先ほどの代表者の意見を記した書面を添付し、所轄の労働基準監督署の署長に届出をします。
その次に、労働者に対して周知を行います。
作成した就業規則を作業場への掲示、印刷した書面の交付、パソコンなどでいつでも見られる状態にしておく、といった方法で労働者が見ようと思えばいつでも見られる状態にしておく必要があります。
就業規則を変更する際も作成のプロセスと同じように、労働者の代表から意見を聴き、その意見を記した書面と就業規則変更届、そして新たな就業規則を労働基準監督署の署長に届出を行い、労働者に周知を行うことが必要です。
ただし、経営状況が悪化したことで現在の給与水準を維持することが困難である、といったように労働者に不利益な変更をする必要があり、それに労働者の同意を得ることができない場合が問題となります。
このようなケースでは、変更に合理性があり、変更後の就業規則が労働者に周知されている場合には、同意を得ていない労働者に対しても変更後の就業規則が拘束力を持ちます。
この、変更の合理性は、⑴賃金の引き下げといった労働者の受ける不利益の程度⑵経営状況などから鑑みた変更の必要⑶変更後の就業規則の妥当性⑷労働組合などの交渉の状況といった基準から判断されます。
このように、就業規則の作成にはさまざまな手続きが必要であり、変更を行う際には、どの程度の変更までが合理的であるか判断を下すのは非常に困難です。
この際に、労働問題を熟知した弁護士への相談を行うことで、作成した就業規則に効力を持たせ、トラブルを未然に回避するための手助けを受けることができるのです。
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