【2025年4月から】高年齢者雇用安定法の改正内容を解説
近年、定年再雇用に関する制度改正が進められていますが、2025年4月から施行される法改正もあります。
今回は、2025年4月から改正される高年齢者雇用安定法の内容を解説していきたいと思います。
65歳までの雇用機会の確保
高年齢者雇用安定法は2013年に改正されており、定年を65歳未満に定めている会社に対して「65歳までの定年の引き上げ」、「65歳までの継続雇用制度の導入」、「定年の廃止」のうち、いずれかの措置を講じることが義務づけられています。
継続雇用制度とは、現在雇用している高年齢の従業員を、定年後も本人の希望に応じて引き続き雇用する制度です。
継続雇用制度には、再雇用制度と勤務延期制度があります。
再雇用制度とは、一度定年で退職した従業員と新たに雇用契約を結ぶ制度です。
勤務延期制度は、定年で退職とせずに引き続き雇用する制度です。
2013年時点で継続雇用制度対象者を労使協定で限定して実施していた会社については、段階的に適用年齢を引き上げる経過措置が設定されていました。
しかし、その経過措置は2025年3月31日に終了することになります。
2025年4月1日以降は、65歳までの雇用継続制度の義務化により、定年後も継続して働きたいと望む従業員を65歳まで雇用しなければならなくなります。
現継続雇用制度についての見直しに伴い、労働条件の変更や就業規則の見直しなどの対応が必要となります。
高年齢雇用継続給付の縮小
高年齢雇用継続給付とは、高年齢者の雇用継続を援助するため、60歳以降の従業員に賃金の補助として支給される雇用保険のひとつのことです。
働く意欲のある60代前半の高年齢者に対する雇用継続を援助し、雇用促進を目的としています。
改正前は、5年以上の被保険者期間がある60〜65歳の従業員に対して、定年後の賃金がそれまでの75%未満の場合には賃金の15%が支給されていました。
しかし、2025年4月1日以降は、60歳に到達する人から10%の支給率に縮小されることになります。
高年齢雇用継続給付の縮小により、高年齢の従業員の収入が減少し、就業へのモチベーション維持が難しくなる可能性があります。
高年齢の従業員に対して高年齢雇用継続給付を見越した賃金制度を設定していた会社は、賃金制度を見直すことも必要かもしれません。
まとめ
今回は、2025年4月から改正される高年齢者雇用安定法の内容を確認しました。
高年齢者雇用安定法の改正により、会社は労働条件の見直し、就業規則の変更、労使間での協議などさまざまな対応が求められます。
高年齢者の雇用における改正法への対応や労務トラブルについてお悩みの場合には、専門的な知識をもつ弁護士に相談することを検討してみてください。
Knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
パワハラの加害者に対...
パワハラという言葉は、最近では認知度も増し、気を付ける人も多くなっています。しかし、中にはパワハラをしているという自覚がない人も存在します。今回は、パワハラの加害者に対して退職勧奨を行うことは可能なのかについて解説します […]

-
自己破産した場合の退...
借金などの負債から解放されるための手続きとして自己破産がありますが、実は自己破産はまだ受け取っていない退職金についても影響するということご存じの方は少ないのではないでしょうか。そこで、本記事では自己破産した場合の退職金の […]

-
無断欠勤を繰り返す社...
社員が無断欠勤を繰り返しているからといって、ただちに解雇が適法となるわけではありません。強力な措置である解雇、特に懲戒解雇からは、労働者は手厚く保護されています。そこで、このページでは、無断欠勤を繰り返す社員を解雇する際 […]

-
人事指導の重要性につ...
「採用面接にあたってはプレッシャーに対する耐性を見ることが当社の伝統であったが、今後方針を変更させる必要があるのだろうか。」「上司から部下への叱責が、パワハラに該当すると聞いた。どのように部下を指導していくべきか、会社と […]

-
自己破産のメリット・...
自己破産とは、破産申立書を裁判所に提出することにより借金をゼロにする手続きです。つまり、借金が膨れ上がり、借金の弁済がもう不可能といったときに、裁判所に申し立てることにより借金などの債務を全て消滅にする手続きのことです。 […]

-
M&Aをす...
「M&Aを積極的に進めることで、企業価値を高められるという記事を見たが、どういうことだろうか。」「M&Aを持ちかけられることが多いが、社員がどうなるか不安で断っている。M&Aの対応は会社によって異 […]

Keywordよく検索されるキーワード
-
- 予防法務 弁護士相談 栃木県
- 業務改善 弁護士相談 大宮区
- 債務整理 弁護士相談 栃木県
- M&A 弁護士相談 群馬県
- M&A 弁護士相談 さいたま市
- 業務改善 弁護士相談 群馬県
- 訴訟 紛争 弁護士相談 栃木県
- リーガルチェック 弁護士相談 茨城県
- M&A 弁護士相談 栃木県
- M&A 弁護士相談 大宮区
- 債務整理 弁護士相談 群馬県
- 事業承継 弁護士相談 茨城県
- 訴訟 紛争 弁護士相談 茨城県
- 予防法務 弁護士相談 さいたま市
- 業務改善 弁護士相談 茨城県
- 事業承継 弁護士相談 埼玉県
- 事業承継 弁護士相談 さいたま市
- 破産 弁護士相談 埼玉県
- 事業承継 弁護士相談 群馬県
- 債務整理 弁護士相談 さいたま市
Lawyer弁護士紹介
『「出会ってよかった」と思われる法律事務所であり続ける』
| 出身大学 | 慶應義塾大学法学部 |
|---|---|
| 保有資格 | 弁護士・中小企業診断士 |
| 得意分野 | 合併・事業譲渡(M&A)、債権回収、労働事件、債務整理、債権回収、医療過誤事件、労働事件、相続関係事件、離婚事件、不動産関係事件など |
| 所属 |
埼玉弁護士会 埼玉県中小企業診断協会 埼玉中央青年会議所 大宮三田会 |
Office事務所概要
ご相談者様にリラックスしていただけるようにナチュラル感のある内装にしております。
また、相談室は完全個室なので安心してご相談いただくことが可能です。
| 事務所名 | CLOVER法律事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 宇田川 高史 |
| 所在地 | 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町2丁目324番地 松本ビル2階 |
| 電話番号 | 048-729-8270 |
| FAX | 048-729-8271 |
| 受付時間 | 9:30~17:30 ※時間外対応可能です(要予約) |
| 定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
| 相談料 | M&Aと事業継承のみ初回相談料無料で承っております。 |


