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社長・経営者が自己破産した場合

■社長・経営者が自己破産した場合退任しなければならないか

 

株式会社の社長や経営者が自己破産した場合には、退任しなければなりません。
役員と会社との関係は委任契約の規定に従うところ(会社法330条)、委任契約は受任者が破産手続き開始の決定を受けた時には終了するからです。(民法653条2号)
合同会社などの持分会社の場合には定款に従うことになりますが、自己破産した場合には退任しなければならない旨規定されている場合が多いです。
しかし、適法な手続きを経れば再度役員に選任されることは妨げられません。

 

■別の会社役員となれるか
かつては破産者は会社役員となることができないとの規定がありましたが、現在はそのような規定は存在せず、自己破産した者でも会社役員となることができます。
そのため自己破産した社長や経営者が、 一度退任した後別の会社役員となることはできます。

 

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宇田川高史弁護士の写真
弁護士 宇田川 高史[Takafumi Udagawa]
出身大学 慶應義塾大学法学部
保有資格 弁護士・中小企業診断士
得意分野 合併・事業譲渡(M&A)、債権回収、労働事件、債務整理、債権回収、医療過誤事件、労働事件、相続関係事件、離婚事件、不動産関係事件など
所属

埼玉弁護士会

埼玉県中小企業診断協会

埼玉中央青年会議所

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