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企業における業務改善の必要性について

「取引に利用する契約書は、全て取引先に提示してもらったものを利用している。とくに問題となったことはないが、社内で確認すべきだろうか。」
「社内のコンプライアンス違反の通報窓口を、社長室に設定している。十分に機能していると理解して問題ないだろうか。」
企業法務について、こうしたお悩みを抱えていらっしゃる経営者の方・管理職の方は数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、企業法務にまつわる数多くのテーマのなかから、業務改善の必要性について焦点をあて、ご説明してまいります。

 

■企業法務の観点からみる業務改善
業務改善と一口にいっても、さまざまな観点から行われます。
たとえば、原価低減による利益率向上を図るため、社内の製造工数を削減したり、より低コストで依頼できる下請け会社を探したりといったことは、広く行われている業務改善です。

 

こうした業務改善は、企業法務の観点からも行うことができます。
たとえば、取引の際に締結している契約者が、過去に利用された契約書の使いまわしというケースは、よくあります。しかしながら、使いまわしの契約書では、取引の実態に見合っていなかったり、自社にとって不利な条項が多く盛り込まれていたりすることがあり、とてもリスクの高いものです。
取引のたびに契約書を審査することが負担になるようであれば、事業形態として多い取引内容に合わせて取引基本契約を作成するなどといった対応をとることで、低コストで一定のリスク低減策を講じることができます。

 

このように、社内の法務に対する取り組みも、改善していくことができるのです。
しかしながら、改善は、どのようにすれば効率がよいか、成果が出るか、ということを知識や経験として知っている必要があり、社内だけで対応することは容易ではありません。
弁護士は、法律と交渉の専門家として、企業法務に関する業務改善のご提案を行っています。

 

CLOVER法律事務所は、さいたま市大宮区を中心として、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県など広く北関東の皆様からご相談を承っております。
企業法務をはじめとして、M&Aや事業承継、破産・債務整理、紛争・訴訟対応など、企業におけるさまざまなお悩みを受け付けております。
企業法務についてお悩みの方は、CLOVER法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 宇田川 高史[Takafumi Udagawa]
出身大学 慶應義塾大学法学部
保有資格 弁護士・中小企業診断士
得意分野 合併・事業譲渡(M&A)、債権回収、労働事件、債務整理、債権回収、医療過誤事件、労働事件、相続関係事件、離婚事件、不動産関係事件など
所属

埼玉弁護士会

埼玉県中小企業診断協会

埼玉中央青年会議所

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