社長・経営者が自己破産した場合
■社長・経営者が自己破産した場合退任しなければならないか
株式会社の社長や経営者が自己破産した場合には、退任しなければなりません。
役員と会社との関係は委任契約の規定に従うところ(会社法330条)、委任契約は受任者が破産手続き開始の決定を受けた時には終了するからです。(民法653条2号)
合同会社などの持分会社の場合には定款に従うことになりますが、自己破産した場合には退任しなければならない旨規定されている場合が多いです。
しかし、適法な手続きを経れば再度役員に選任されることは妨げられません。
■別の会社役員となれるか
かつては破産者は会社役員となることができないとの規定がありましたが、現在はそのような規定は存在せず、自己破産した者でも会社役員となることができます。
そのため自己破産した社長や経営者が、 一度退任した後別の会社役員となることはできます。
CLOVER法律事務所は、さいたま市大宮区を中心として、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県など広く北関東の皆様からご相談を承っております。
経営者の自己破産についての問題をはじめとして、M&Aや事業承継、破産・債務整理、紛争・訴訟対応など、企業におけるさまざまなお悩みを受け付けております。
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保有資格 | 弁護士・中小企業診断士 |
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所属 |
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