一般民商事紛争とは
一般民商事紛争とは、市民間の法的な紛争ということになります。具体的には、例えば契約の相手方が契約を破ってしまい、こちらに被害が生じたり有するはずであった利益が失われたりした場合です。このときに、契約の債権者は損害賠償請求権を有するかどうかを争うというのが一般民商事紛争の典型的なケースになります。
民商事紛争は刑事紛争と対置して考えられます。通常、刑事裁判は容疑者が人を殺すなどの刑法典に記載されている規則を違反したときに検察により責任などを追及される裁判です。民商事上の裁判は検察ではなく一般市民が訴えを提起し、被告に損害賠償請求や土地の明渡請求を行います。
また、一般民商事紛争はすべて裁判上で解決しなければならないものではありません。日本では多くは示談などで解決されます。要するに、日常生活に支障をきたすなどのトラブルが広い意味での一般民商事紛争といえます。
しかしながら、訴訟や紛争についてはなかなか慣れないことが多く、法律にコミットしている弁護士を介するのが迅速な紛争解決に近づきます。
CLOVER法律事務所は埼玉県さいたま市・大宮区を中心に、周辺の栃木県・群馬県・茨城県から弁護士相談を受け付けております。身近なトラブルがあればお気軽にご相談ください。
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