個人事業主が破産した場合
個人事業主が自己破産をした場合は、個人事業主でない方が自己破産した場合と何が異なるのでしょうか。
まず、自己破産をした場合には、破産手続き開始と同時に終了する「同時廃止」か、破産管財人が財産の調査等を行う「管財手続き」を踏みます。
非事業主の場合には、「同時廃止」か「管財手続き」かについて申し立てを選択することができますが、個人事業主の場合には同時廃止とはならず、管財事件として扱われるのが原則とされています。
これが1点目の差異となります。
そして、2点目の差異としては、非事業者に対して個人事業主のほうが破産手続きにおける管財人による財産調査等が厳格に行われるという点が異なります。
これに加え、破産手続きの期間も、非事業者よりも長くかかるということが言えます。
もっとも、破産手続きの流れそのものは個人事業主と非事業者で同様であったり、処分しなくてよい財産である自由財産の範囲が同一であったりと、他にも差異のある点、差異のない点が存在します。
個人事業主の破産手続きに関してご不明な点がおありの場合には、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
CLOVER法律事務所では、お客様の様々なお悩みをじっくりと伺い、積極的な姿勢で問題を解決することにより、お客様に幸せを届けることを目指しております。
具体的には、法人のお客様向けには訴訟対応や顧問契約、M&A、事業承継等、個人のお客様向けには相続問題や不動産関係等のご相談を幅広く承っております。
初回の面談のみで解決する事案もございますので、まずはお気軽にご相談ください。
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