自己破産費用はいくらかかる?払えない場合の対処法も併せて解説
借金や債務などがかさんでしまった場合の救済措置の制度として、自己破産があります。
しかし、この自己破産にも費用がかかるということはご存じでしょうか。
では、こうした自己破産の費用を支払うことができないといった場合、自己破産はできないのでしょうか。
本記事では、自己破産費用はいくらかかるか、また払えない場合の対処法も併せて解説します。
自己破産の費用
自己破産にかかる費用は、事件の規模や難易度、申立に必要な期間など様々な要因によって異なるため一概にいくらということはできませんが、概ね40万円~110万円程度が目安となります。
この費用の内訳は、主に以下の3つになります。
➀ 裁判所へ収める費用
② 弁護士費用
③ その他の費用
以下では、それぞれ詳しく解説していきます。
裁判所へ収める費用
裁判所へ収める費用としては、以下のようなものが挙げられます。
・申立費用
破産申立をする際に必要になる収入印紙の費用です。
・郵送費
自己破産したことを債権者に通知するための郵送費用です。
債権者の数に応じて金額が変わります。
・予納金
破産管財人の費用などがこれに該当します。
以上の様な費用が裁判所へ収める費用となり、およそ合計で2万円~55万円程度となります。
弁護士費用
弁護士費用には、着手金と報酬金の2種類があります。
着手金は弁護士に依頼する際に支払う金銭であり、事件の難易度や規模、債権者の数などによって異なるため、一概にいくらとは言えませんが、30万円~60万円程度の金額となる場合が多いです。
他方で、報酬金は弁護士が仕事を終えた後に発生する金銭のことで、自己破産の場合には報酬金はなしとするケースも少なくないため、依頼する弁護士に事前に報酬金が必要か着手金がいくらなのかは確認しておくようにしましょう。
その他の費用
その他の費用としては、弁護士が債権者とやりとりをする際にかかる郵送費などの実費がこれに該当します。
債権者の数ややりとりの数によって異なるため、どのくらいかかるか心配な場合は事前に弁護士へ確認するとよいでしょう。
費用を支払えない場合の対処法
では、こうした破産にかかる費用を支払えない場合にはどのようにすれば良いでしょうか。ここからは対処法をご紹介します。
予納金を分割払いにしてもらう
前述の通り自己破産の費用には裁判所に収める予納金があります。
裁判所によってはこの予納金を分割で納めることを認めているケースもあります。
詳しくはお住まいの地域の弁護士に確認してみると良いでしょう。
法テラスを利用する
法テラスを利用すると弁護士費用について法テラスが立て替え払いを行ってくれ、依頼者はその後毎月5000円~1万円を支払うことになります。
弁護士費用を一度に支払う必要が無くなるため、負担を大幅に減らすことができるのがメリットです。
しかし、収入や保有資産、勝訴の見込みがないとはいえない場合のみに利用できる制度であるなど制限があるほか、審査に時間がかかったり事件を担当する弁護士を自分で選ぶことはできないといったデメリットもあります。
破産・債務整理はCLOVER法律事務所にご相談ください
破産にはある程度まとまった金額が必要ですが、その金銭を用意できなくても破産する方法が無いわけではありません。
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