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事業承継を行う方法

事業承継の手段は大きく3つに分かれます。
親族内承継、従業員承継、M&Aによる事業承継の3つです。
どの方法が適しているかは企業によって異なります。自社の状況に合わせた事業承継の形が必要になります。

 

■親族内承継
これまで日本企業の多くは親族内承継が基本だったといえます。
経営者の御子息などの親族が会社を継ぐという形です。

 

親族内承継のメリットとしては後継者育成がしやすいことや社内・社外からの理解が得やすいことです。
しかし、後継者がいないという場合や親族がいても承継を望まないというケースも増えてきました。
このような後継者難の背景には少子高齢化や働き方の多様化といったものがあります。

 

後継者難は事業承継を行う上で課題となっている企業も多くなっています。

 

■従業員承継
従業員承継は従業員や役員を後継者として事業承継を行うものです。
従業員承継のメリットは会社の内情や業務を知り尽くしている従業員が後継者となるため、社内外からの理解が得やすいことです。
経営者としても信頼できる従業員に会社を任せることができるのですから、安心できます。

 

ただし、注意点もあります。
例えば株式の引き継ぎ方です。
中小企業では基本的に経営者が持っている株式の引き継ぎをもって事業承継が完了します。従業員承継では後継者がこの株式を買い取ってもらうことになりますが、後継者が買い取るための資金を用意できないことがあるのです。
対策としては役員報酬を増額することや株式評価額を下げるといったものがあります。
従業員承継を検討されている方は具体的にどのように事業承継を行うのかを後継者とともに確認しておく必要があります。

 

■M&A
M&Aとは企業の合併と買収のことです。
M&Aは後継者がいなくても会社を残せるということで近年注目を集めています。
会社を買い取ってもらうことで経営者にも大きな利潤が入り、従業員や会社を守れるといったメリットがあります。

 

しかし、M&Aには買い手企業がいなければ成立しません。
M&A成立のためには自分の企業を売りに出して、買い手企業を見つけて、そして交渉をする必要があります。
上手くいけば半年程度でM&Aが完了しますが、数年程度の時間を要することもあります。

 

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弁護士 宇田川 高史[Takafumi Udagawa]
出身大学 慶應義塾大学法学部
保有資格 弁護士・中小企業診断士
得意分野 合併・事業譲渡(M&A)、債権回収、労働事件、債務整理、債権回収、医療過誤事件、労働事件、相続関係事件、離婚事件、不動産関係事件など
所属

埼玉弁護士会

埼玉県中小企業診断協会

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