債権回収の具体的な方法や時効について解説
売掛債権や借金などの債権を持たれている方の中にはどうやって回収したら良いのか分らないという方も多いのではないでしょうか。
債権回収には様々な方法があり、時効などにも注意した上で進める必要があります。
そこで、本記事では債権回収の具体的な方法や時効について解説します。
債権回収の方法
債権回収には裁判所を利用する方法からカジュアルな方法まで様々なものがあります。
ここでは債権回収の具体的な方法について解説します。
①電話やメールなどで取立てる
債権回収の手段の中で最も手軽な方法です。
相手方との信頼関係が損なわれていない場合や協議の余地がある場合には、この方法が最も簡単でコストもかからないため有効です。
②内容証明郵便の送付
電話やメールなどで支払いの催促をしても支払われない場合には、内容証明郵便の送付をする方法が考えられます。
内容証明郵便は、郵便局が差出人・受取人・差出日時・内容を証明してくれるため、正式な請求である事を債務者が認識し、応じてくれる可能性が高くなる点がメリットです。
また、後述する時効の完成を猶予する効果もある点もメリットといえるでしょう。
③支払督促制度を利用する
支払督促とは裁判手続きを経ることなく、判決と同様の金銭の支払い等を命じる処分を得るための手続きです。
裁判と異なり簡易な手続きで行えるほか、費用も訴訟の半額となっており非常に利用しやすい制度となっています。
④訴訟を提起する
支払督促に対して債務者が異議を申し立てた場合や、債権者自身が訴訟を選択した場合には訴訟を提起することになります。
債権額が60万円未満の場合には少額訴訟と呼ばれる簡易な手続きが利用可能となっており、少額訴訟であれば通常の訴訟と異なり原則1回の審理で判決が行われるため、スピーディに問題を解決することができます。
債権回収は時効に注意
債権には消滅時効があり、時効が完成してしまうと債権回収は失敗してしまう可能性が非常に高くなります。
消滅時効については、民法の改正があった関係で2020年4月1日以降に発生した債権であるか否かによって時効の期間が異なります。
①2020年3月31日以前に発生した債権の場合
・下記以外の債権:権利を行使できる時から10年
・飲食料・宿泊料債権:権利を行使できる時から1年
・弁護士・公証人の報酬債権や小売商人・卸売商人などの売掛債権:権利を行使できる時から2年
・医師・助産師の診療報酬債権:権利を行使できる時から3年
・商行為によって生じた債権:権利を行使できる時から5年
②2020年4月1日以降に発生した債権の場合
この場合には、①権利を行使できることを知った時から5年または、②権利を行使できる時から10年のいずれかが経過した時点となります。
企業法務に関することはCLOVER法律事務所にご相談ください
債権回収には時効の完成に注意しつつ、様々な方法をその状況に合わせて使い分ける必要があります。
こうした債権回収は弁護士へ依頼することでより成功率を高めることが可能です。
債権回収でお悩みの方はCLOVER法律事務所へご相談ください。
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