売掛金の回収
売掛金の回収はできるだけ素早く行う必要があります。
なぜならば、相手方が破産をしてしまった場合には売掛金を回収することが不可能、もしくは著しく困難となってしまうからです。
さらに、債権が時効消滅してしまう恐れもあります。債権は債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅してしまいます。 (民法166条1項1号)
売掛金も、5年間で消滅時効が完成してしまうので、売掛金回収に関してはスピードが命です。
相手方が入金をしていなかったような場合には速やかに相手方と連絡を取るようにしましょう。
この際相手方が入金しない恐れがあるような場合には、弁護士から内容証明郵便を送るという方法があります。内容証明郵便は裁判において証拠となりますし、弁護士から内容証明郵便が送られただけで相手方が支払いに応じる可能性もあります。
さらに、相手方が債務を承認したような場合は時効が更新されます(民法152条1項)ので、債権の消滅を予防することが可能です。
さらに相手方の売掛金債権と相殺できる債権がないかを探すことが重要です。
相手方に債務を弁済するだけの資力がない場合であっても、自らの債権と相殺することによって債権回収を図ることができます。
催告による弁済や相殺ができないような場合には、訴訟を提起することも検討すべきです。
債権額が60万円以下の場合は少額訴訟によることが考えられます。
少額訴訟であれば費用も安く、原則1回の期日で判決まで言い渡されますので、時間的な負担も少ないです。
このように債権回収は、できるだけ早く行う必要があります。弁護士にご依頼いただけましたら、相手方との交渉から訴訟までご依頼者様に代わって債権回収の手続きを行うことが可能です。
CLOVER法律事務所は、さいたま市大宮区を中心として、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県など広く北関東の皆様からご相談を承っております。
売掛金の回収をはじめとして、M&Aや事業承継、破産・債務整理、紛争・訴訟対応など、企業におけるさまざまなお悩みを受け付けております。
売掛金の回収についてお悩みの方は、CLOVER法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
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