企業法務の業務内容とは
「企業法務の拡充が求められていると聞くが、どういった業務内容を重視すればよいのか分からず困っている。」
「現在社内に法務を担当している者がいないが、企業法務の業務に対応していくことは可能なのだろうか。」
企業法務について、こうしたお悩みを抱えていらっしゃる経営者の方・管理職の方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、企業法務にまつわる数多くのテーマのなかから、企業法務の業務内容について焦点をあて、ご説明してまいります。
■企業法務とは
一般に企業法務とは、会社の業務のなかでも法律が深く関係する業務のことをさします。
会社はその成立において法律が基礎となっており、事業を行うにあたっても多くの場面で法律が関係しています。
そのため、企業法務として扱われる業務は非常に多岐にわたり、多くの方が企業法務はよく分からないというイメージを持たれてしまっているのです。
■企業法務の業務内容
企業法務に該当する業務の代表例としては、契約書のリーガルチェックが挙げられます。
リーガルチェックとは、法的な問題がないかどうか確認することをさし、契約書のリーガルチェックは法的な問題の有無にとどまらず、自社にとって不利益となるような条項が入っていないかどうかなども含めて検討することになります。
契約書のリーガルチェック以外には、倒産の可能性がある取引先からの債権回収、ハラスメントなど労務問題についての対応、取締役会や株主総会の対応、訴訟対応などがあります。
どれも会社の利益を確保したり、損失を回避したりするために非常に重要な業務となっています。
法的なトラブルは、一度発生すると企業にとって大きな損失となる可能性が高いことが多いため、企業法務を拡充し、先手を打つ必要があるのです。
また、近年は、企業の不祥事増加にともない、市民のコンプライアンス意識が高まっていることから、会社の姿勢が厳しく問われる場面が増えています。レピュテーションリスクを踏まえ、内部統制システムをしっかりと構築すべきでしょう。
このほか、SDGsやESGといった、新しい企業価値判断の基準も利用されはじめており、そうした枠組みに対応していくことも、企業法務の業務の一環です。
このように、企業法務には非常に多岐に渡る業務内容があり、会社を支えています。
企業法務を社内だけで完結させることは、人材やコストの面からも難しいといえます。
企業法務については、法律と交渉のプロフェッショナルである弁護士に依頼することで、最適な提案を受けることができます。
CLOVER法律事務所は、さいたま市大宮区を中心として、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県など広く北関東の皆様からご相談を承っております。
企業法務をはじめとして、M&Aや事業承継、破産・債務整理、紛争・訴訟対応など、企業におけるさまざまなお悩みを受け付けております。
企業法務についてお悩みの方は、CLOVER法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。
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所属 |
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