労働審判を申し立てられた会社側がするべき対処法
労働審判とは、平成18年4月1日より運用が開始された労働問題解決のための、裁判手続をいいます。
労働裁判官だけではなく、労働問題に対して専門知識を有する労働審判員が参加します。
労働審判の対象は、労働者と事業者間の労働紛争で、代表的なものには、未払い賃金の支払請求が挙げられます。
手続の流れとしては、以下のようになります。
第1回期日:裁判官・労働審判員が、従業員や、会社側から出席した者に対して、直接質問をします。
第2・3回期日:裁判所から提出された調停案を受けて、従業員・会社が合意できるかどうか検討します。
調停がまとまらない場合:労働審判の形で解決案が提案され、2週間以内にどちらかが異議申し立てをしない限り確定します。
異議があった場合:通常訴訟に移行します。
労働審判は柔軟な解決が可能であるうえ、強制力を持つ債務名義となるため、紛争解決に直接的な手段です。
このページでは、労働審判を申し立てられた会社側がするべき対処法をご説明します。
◆答弁書・証拠の準備
裁判所からの呼出状を受け取ったら、通常、第1回期日の約1週間前に答弁書を作成して提出しなければなりません。
また、答弁書や期日における自己の主張を基礎づける事実を裏付ける証拠を収集することも重要となります。
裁判所は事実の認定を客観的証拠に基づいて行うからです。
そのためにはまず、送付された申立書に同封されている労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告書に記載されている第1回期日と答弁書の提出期限を確認し、答弁書作成に取り掛かることが必要です。2~3週間での作成が通常なので、期間は長いとはいえません。
申立書に記載されている事実に対する認否、否認の理由を記載することが求められます。また、従業員の主張を把握し、調停の見込みがあるか、訴訟まで移行する可能性等を検討し、一連の手続にかかる期間・費用の予想を立てておくことも重要です。
◆第1回期日に出席する者の選任
3回までの期日で最も重要なのが第1回の期日です。すなわち、同期日に事実確認を行い、解決の方向付けが行われます。
そのため、企業にとって最適な者を期日に出席させることが、企業にとっては重要です。
従業員からの主張を感情的にならずに、論理的に・誠実にうけとり、自身の主張を行える者で、会社に精通している者が適切といえます。
また、選任されたものが期日に参加できるよう、予定をあけることも怠ってはいけません。
◆裁判所の確認
従業員は、退職時に就業していた事業所の住所地の地方裁判所等に申し立てを行うことができます。
全国に支社があるような会社では、労働審判が開かれる裁判所が出席する者の所在地から離れている恐れもあります。
そのため、事前に場所を把握して、出席できるよう計画することが重要といえます。
あらかじめ就業規則等で、労働審判や通常裁判の裁判所を定めておくことで対策可能です。
◆弁護士に相談する
労働問題に詳しく経験豊富な弁護士に相談することで、迅速かつ的確なアドバイスを受け、準備を行うことが可能となります。
期日における駆け引きの実質的な落としどころや、譲歩ラインなど、経験豊富な弁護士がいれば、一定の見通しを持つことができます。
また、上のように、準備の期間は短いため、弁護士に迅速に対応してもらうメリットは大きいです。
CLOVER法律事務所は、さいたま市大宮区を中心に、埼玉県や茨城県、群馬県、栃木県といった北関東の皆様からご相談を承っております。
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