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任意整理後に支払いが遅れたらどんなリスクがある?対処法は?

任意整理とは、債権者と交渉して利息をカットすることで総返済額を減額する手続きのことです。

今回は、任意整理後に支払いが遅れた場合のリスクや対処法について解説していきたいと思います。

任意整理後に支払いが遅れた場合のリスク

任意整理後に支払いが遅れてしまうと、債権者から督促されます。

さらに、督促に加えて、まだ支払期日の来ていなかった分も含めて一括請求されるリスクがあります。

一括請求される条件は、任意整理で合意した内容によりますが、一括請求されることとなる支払いの遅れは、2回分の金額程度に定められることが多いです。

そのため、1回支払いが遅れただけで一括請求を受けるケースは少ないといえます。

また、合意した内容によっては、支払いが遅れた日数分の遅延損害金を請求されるリスクもあります。

1回目の滞納の場合の対処法

合意した内容によりますが、1回目の滞納の場合、一括請求されることはあまりありません。

不足分を支払うよう督促されることになりますので、早急に支払って滞納を解消し、次月からは支払いが遅れないようにする必要があります。

2回目以降の滞納の場合の対処法

原則的に、滞納が2回目以降になると一括請求されてしまいます。

一括請求されても支払えない場合、裁判などを起こされる可能性が高まるため、早めに対処する必要があります。

対処法については、主に以下の2つが挙げられます。

 

  • 再和解
  • 追加介入

 

それぞれ確認していきたいと思います。

再和解

再和解とは、一度任意整理で支払計画をまとめた債権者と、改めて任意整理を行い、和解することです。

ただし、再和解は最初の任意整理よりも支払期間などの条件が悪化してしまう可能性や、話し合いがまとまらない、話し合いに応じてすらもらえない可能性もあります。

追加介入

複数の金融機関から借入れがある場合、最初の任意整理ではそのうち一部は手続きの対象としなかった場合もあります。

このような場合に、当初の任意整理では手続き対象としなかった債権者について、任意整理を行うことを追加介入といいます。

追加介入により、毎月の返済金額を減らすことができれば、一度は支払いが困難になってしまった場合であってもスムーズに支払えるようになる可能性があります。

まとめ

今回は、任意整理後に支払いが遅れた場合のリスクや対処法について確認しました。

任意整理後に、合意した回数などの支払いが遅れると、遅延損害金とともに一括請求を受ける可能性があります。

借金問題は、放置すればするほど大きくなる可能性がありますので、事態を放置せず早めに対処することが重要です。

任意整理後の支払いについてお悩みの場合には、早めに弁護士に相談することを検討してみてください。

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弁護士 宇田川 高史[Takafumi Udagawa]
出身大学 慶應義塾大学法学部
保有資格 弁護士・中小企業診断士
得意分野 合併・事業譲渡(M&A)、債権回収、労働事件、債務整理、債権回収、医療過誤事件、労働事件、相続関係事件、離婚事件、不動産関係事件など
所属

埼玉弁護士会

埼玉県中小企業診断協会

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